是非読んでいただきたい

season1<はじめに>

はじめに。 私は、業務中の災害(転倒)により「 頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢 麻痺の後遺症が残りました 。 知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。 ご協力願えませんでしょうか。 ご教授願えませんでしょうか。 医師の勧めで労災を申請したところ...

2017年12月21日木曜日

season6-6<特別編6>

<本当に違法じゃないの?>


そもそも、最初から存在しない事件のはずが・・・
主治医2名が「災害と傷病との因果関係は認められる」とし、労災申請したもの。
ところが、行政機関がカルテを用いていなかったり、事実と異なる内容の調書を作成したり、手続等に誤りはあったが違法性はないと言うが・・・
そもそも、行政機関の手続きに誤りがなければ、事実と異なる内容の調書がなければ、事件にすらなっていない。
なにか、行政機関のストーリー通りに進んでいたように感じます。

例えると、「この人痴漢です」と言われ、痴漢に仕立て上げられたようなもの。
知らない人は、もう犯罪者と決めつける。
自分がそうなったとしたら、無実の罪を晴らすため一生懸命目撃者を探されると思います。

知らない人は、あなたの主張を認めさせたいなら自らが立証しなさいと言われるが、自分でやれることは、医学的文献を提出して丁寧に説明することくらい。
そもそも、司法の場では医師しか医学的因果関係を立証できない。
なので、意見書を書いてくれる医師(目撃者)を探しているが協力者が見つからない。

目撃者は沢山いるのだが、協力者がいない。
なぜか、行政機関は自ら手続きに誤りがあったと認めているが、新たな医師による意見書の再取得には応じない。

season6-5<特別編5>

<事実と異なる内容>


(3)Sセンターのカルテの存在が明らかとなり、現在では行政自ら「事実と異なる記載があった」ことを認めました。 しかし、虚偽、あるいは、違法性はないと主張しています。
 驚くことに、その事実と異なる内容をベースに鑑定書は作成されたものでした。
 鑑定医はカルテを見て鑑定書を作っているのであれば、電話調書とは異なった内容になっていなければなりません。
 しかし、鑑定書と電話調書は、ほぼ同じ内容で構成されており、鑑定書内でも矛盾した内容となっています。
 したがって、鑑定書の内容は私レベルが疑問を持つほど不思議な内容に仕上がっています。

 主治医2名、および、労災医員1名がが「災害と傷病との因果関係は認められる」と主張してくださっても、これだけ多くの「行政の手続きの誤り」、あるいは、「事実と異なる内容」が重なれば真実が書き換えられて当然と主張し、第三者の医師による診断を求めましたが聞き入れてもらえません

自分が犯罪者にでもなった気分です。
行政は「事実と異なる記載があった」「手続きに誤りがあった」が違法性はないと・・・
鑑定書とカルテの内容が明らかに違っても、全体に影響は及ぼさないと主張します。
素直に自分たちの非を認めてもらいたいものです。

もしも、これと同じ事が自分の身に降りかかったらどうなされますか?
アイデアやアドバイスがあれば、是非ご教授ください。
お願いいたします。

season6-4<特別編4>


<事実と異なる内容>


season6-3<特別編>では、行政の手続きに誤りがあったことを述べましたが、さらに、事実と異なる内容の「電話調書」を作成しました。

(1)審査官は、聞き取り調査を終え「聴取書」に記載されている内容にもかかわらず、わざわざ電話をかけてきて「電話調書」なるものを作成しました。
 その存在や記載内容を知ったのは、審査請求の決定が下された後でした。
 「電話調書」の内容は事実と異なる内容で構成されており、再審査請求において内容に誤りがあると主張しましたが、当時客観的証拠が不足してました。

(2)行政訴訟の準備のために(F労働局に)個人情報の開示を求めたところ、資料の中にSセンターのカルテが無い事を知りました。
 後に知ることになりますが、行政訴訟で提出されたSセンターのカルテの中に真実が記載されていましたが、再審査請求時はその存在が知らされておらず事実認定されませんでした。

season6-5<特別編5>に続きます。

season6-3<特別編3>

性善説を信じて、これまで生きてきました。
なので、お上は悪い事はしない、正しいものだと信じていました。
ところが、今回の事で自分の考えが幼稚であったと知ることができました。

私の怪我は、主治医3名のうち、2名が「災害(転倒)と傷病との因果関係は認められる」とし、残り1名が「不明」、さらに、労災医員1名も「災害(転倒)と傷病との因果関係」を認めています。

それに対し、労災医員1名、および、鑑定医1名が「因果関係は認められない」として、労災不支給となったものです。

<行政の手続きの誤り>


(1)労基署の判断にとても重要な位置付けに、医師の意見書があります。
 一般的な話になりますが、主治医でさえ意見書を作成するための資料として、カルテ、MRI・CT・レントゲン画像、さらに諸々の検査結果を用いて意見書を作成します。
 しかし、不思議な事に、意見書を作成するための資料の中にはSセンター(初診時~2、3週間程度分)のカルテだけ除外されていました。
 診察、いや、顔さえ見た事が無い労災医員は、私のカルテも見ずに意見書を作成していたのです。
 審査官は「意見書は、カルテを用いて作成しています」と断言しましたが、日常的にカルテを用いていない可能性も考えられます。
 精度が高い意見書が求められますが、はたして、正しい意見書が作成できるのでしょうか?

 しかし、カルテを除外するだけに留まらなかったのです。

season6-2<特別編2>

「行政の過失」により事実を捻じ曲げられました。


<事件の概要>


①勤務中に後方に転倒し、頸部が過屈曲したことにより「中心性頸髄損傷、および、頚髄症性頚髄症」を受傷しました。
②当初、近くの病院を受診するが専門医ではなかったため、Sセンターを紹介され受診(入院)する。
③しかし、病気の可能性もあるとしI病院を受診、転医(入院)し検査を行うが病気ではなく「外傷性脊髄炎(中心性頸髄損傷、および、頚髄症性頚髄症)」との診断により労災申請を行う。
④Sセンターへ(手術目的で)転医(入院)するが、手術は行わず病状(麻痺)は回復することなく受傷から半年と少しで退院。
⑤退院後リハビリに励むが症状が悪化、I病院に再入院、Sセンターでは手術を断わられたためにF病院で手術をおこない症状(麻痺)の改善がみられた。
⑥F病院医師も「頚髄症性頚髄症」によるものとし、転倒と発症の因果関係を認めている。
Sセンターの意見書は、I病院の診断により「脊髄炎」。 ただし、I病院の意見書退院時要約(時系列で最終、中心性頸髄損傷、および、頚髄症性頚髄症)とは時系列的に矛盾しており、転倒と発症の因果関係は不明としている。
I病院の意見書は、「頚髄症性頚髄症」。 転倒と発症の因果関係を認める。
F病院の意見書は、「頚髄症性頚髄症」。 転倒と発症の因果関係を認める。

※「脊髄炎」と印象付けたいのか、I病院が(確定診断ではなく)初診時につけた病名をわざわざ記載している。
 時系列的には、中心性頸髄損傷、および、頚髄症性頚髄症が正しい。

以上が事件のあらましです。

2017年12月19日火曜日

season6-1<特別編1>

ブログをお休みしてて申し訳ありません。
実は、労災(休業補償給付)の審査請求の準備で更新できませんでした。
すでに、審査請求は終わったのでは?と思われる事でしょう。

労災は、(1)療養補償給付(2)休業補償給付(3)休業補償給付の3つに分かれています。
(1)(2)についてはすでに終わっていますが、今回は(3)について請求を行いました。
ブログには綴っていませんが、(1)(2)については行政訴訟でも敗訴が確定しています。
なので、別事件とは言え判定が覆ることは無いと思いながらも一縷の望みをかけ審査請求を行いました。

労災不支給になると、次の手続きは審査請求、最後に再審査請求、その後は行政訴訟(するしないは自由です)、進めば進むほど勝つ見込みは低くなります。
審査請求も再審査請求も(正確な表現ではありませんが)同じ組織が行うので、もともと公平ではありません。
さらに、、行政機関が「事実」に基づき「正しい手続き」を行ってくれるとは限りません。

私の事件では、行政自ら「手続きに誤り」、あるいは、「事実と異なる記述」があったことは認めますが、虚偽でもなければ違法性もなく、判決を覆すようなものではないと言うもの。
しかし、そのプロセスにあまりにも数多くの(行政が言うところの)手続きに誤り、あるいは、事実と異なる記述がみられるわけで、あきらかに事実が上書きされてしまっていると主張しています。

正しい情報をもとに、新たな医師の意見書を取って「白黒つけましょう」と提案したところ、その権限を持っているが、行使するかどうかは自分が判断します・・・で結局しなかった。

虚偽について弁護士に確認したところ「客観的事実」だけでは立証できないそうで、「間違えました」と言われればそれまでだそうです。
なんか、腑に落ちないな・・・

2017年8月15日火曜日

おさらい③ 鑑定書

 ★ 鑑定書を検証する(審査請求決定書より)

①受傷時の2月18日の以前から痛風と紛らわしいが、左下肢がやや歩きにくかったとの本件の愁訴がある。
 このことは元来の加齢的変化からの頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆するものである。

※①反論
1)痛風と紛らわしいとあるが、当時痛風で通院治療中。(労基署カルテ確認済)
2)左下肢がやや歩きにくかったとは、「痛風発作の痛みを庇うような歩き方をしていたので歩きにくかった」と証言しています。
 それを、頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆されても悪魔(ないもの)の証明はできない。

②非骨傷性の中心型不全頚髄損傷における定型的な両下肢からの回復でなく、左下肢、左上肢、右上肢、右下肢の順での回復は非定型的であり、回復状況も明瞭でなく外傷性の中心型不全損傷の様相を呈していない。

※②反論
1)証言していない。
2)H審査官が改ざんした証言(電話調書)である。
3)鑑定書の左下肢症状の回復が最も悪く、痙性が最も強いとも矛盾する。

痛風発作も脊髄炎発症機転の可能性もあり。

※③反論
1)現代の医学ではありえない。(医師の意見書あり)
2)痛風発作も脊髄炎発症機転の可能性と言われても悪魔(ないもの)の証明はできない。

④MRI所見からは炎症所見が最も疑われ、非外傷性であり、可能性はあっても災害がどの程度寄与しているかの判断はできない。
 少なくとも外傷性脊髄損傷ではない

※④反論
1)非外傷性なのに、可能性はあってもは矛盾してる。
2)外傷性脊髄損傷ではない・・・地方労災医員Aと同じく印象操作

⑤外傷機転の炎症発症の因果関係の有無は判断できない。
⑥本件が契機となり著明に増悪したかどうか判断できない

※⑤⑥反論
1)鑑定医が判断できなくて誰が判断するの?

⑦基礎疾患としての頚椎症性脊髄症及び脊柱管狭窄症は中等度の変化がある。

※⑦反論
1)地方労災医員Bを含む数名の医師は、脊柱管狭窄の程度は軽度、あるいは、あったかもしれないと回答しているのに対し、鑑定医だけが中程度の変化と回答。
 なぜ、鑑定医だけが違う所見を述べるのか? これも、印象操作

※あまりにも多すぎるので、細かな部分は除きます。