①平成29年3月31日、○○○○労働基準監督署へ労災(障害補償給付)申請を行う。
②平成29年6月8日、○○○○労働基準監督署から不支給通知が届く。
本件処分を知った日より3か月以内に審査請求を行うことになるので、平成29年8月下旬から9月の上旬に審査請求の申請を行う予定です。
おそらく、平成29年10月~11月あたりに聞き取り調査があると推測されます。
それまでに皆様のお力添えを願えればとブログを開設しました。
お知恵を拝借できれば幸いです。
※まとめ①~⑦を見られた方は、是非 season1・season3-7・season3-8・season3-9・season3-10 をご覧いただきたい。
○○労働局の理不尽なやり口が掲載されています。
<頸部MRI T2画像> |
2)○○県の地方労災医員には、「大きな外力が加わった出来事が確認できず、左の画像において外傷を裏付る所見が見られない」等から外傷性を完全否定する医師が実在します。
3)痛風(発作)を患っていた事から頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆する医師が実在します。
4)偽証の調書をもとに、回復は非定型的であり、回復状況も明瞭でなく外傷性の中心型不全損傷の様相を呈していないと中心性脊髄損傷を否定する医師が実在します。
5)さらに、痛風から脊髄炎発症の可能性を示唆する医師が実在します。
ここまでくると、もう何でもありに見えます。
行政訴訟に入ると、上記医師とは別の医師がおもしろ所見を述べています。
四肢(特に上肢)の麻痺が強く更新に時間がかかっていますが、早急に公開する予定です。
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