是非読んでいただきたい

season1<はじめに>

はじめに。 私は、業務中の災害(転倒)により「 頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢 麻痺の後遺症が残りました 。 知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。 ご協力願えませんでしょうか。 ご教授願えませんでしょうか。 医師の勧めで労災を申請したところ...

2017年7月26日水曜日

season3-8<審査請求編6>

審査請求決定書を検証する①

鑑定書を検証。(決定書1213

①受傷時以前から痛風と紛らわしいが、左下肢がやや歩きにくかったとの本件の愁訴がある。
このことは元来の加齢的変化からの頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆するものである。
<反論>
※痛風発作による痛みを庇うような歩き方をしており、受傷時は(左足を引きずるような歩き方をしており)真っすぐ歩きにくい状態にあった、と証言をした。
※鑑定医は、痛風発作の痛みと頚椎症性頚髄症の症状が似通っているとでも仰るのか。

②非骨傷性の中心型不全頚髄損傷における定型的な両下肢からの回復でなく、左下肢、左上肢、右上肢、右下肢の順での回復は非定型的であり、回復状況も明瞭でなく外傷性の中心型不全損傷の様相を呈していない。
 <反論>
※私は、回復したのは、右下肢→右上肢→左上肢→左下肢の順、ただし、左下肢の症状に変化はない、と証言しており、なぜに、改ざんされた証言を根拠に非骨傷性の中心型不全頚髄損傷を完全否定しようとしているのか。
※非定型的であれば、非骨傷性の中心型不全頚髄損傷は起こりえないのか。
※「左下肢、左上肢、右上肢、右下肢の順での回復」は、元来あったと思われる左下肢症状の回復が最も悪く、痙性が最も強いことは災害前からの推定される発症部位と一致するものである、とする鑑定医自身の所見と矛盾する。

痛風発作も脊髄炎発症機転の可能性もあり。
<反論>
※痛風から脊髄炎発症? 少なくとも私が接した全ての医師が「現在の医学ではあり得ない」と否定している。

④MRI所見からは炎症所見が最も疑われ、非外傷性であり、可能性はあっても災害がどの程度寄与しているかの判断はできない
 <反論>
※非外傷性と断言されるのであれば、災害(外傷性)の可能性はないと断言しないのか。
※非外傷性とするのであれば、なぜに鑑定医が判断できないのか?

⑤少なくとも外傷性脊髄損傷ではない。
 <反論>
※外傷性脊髄損傷ではないことが、災害が疾病の発症に寄与していないこととは全く関係ない。
※改めて「外傷性脊髄損傷ではない」と示すことにより、心証として「非外傷性」と受け取られるように誘導しているのでしょうか。

⑥外傷機転の炎症発症の因果関係の有無は判断できない
 <反論>
※上記④において、非外傷性とするのであれば、なぜに鑑定医が判断できないのか?

⑦脊柱管狭窄症は中等度の変化がある。
<反論>
※鑑定医を除く医師の画像所見は、Sセンター担当医「脊柱管狭窄は軽度」、AI病院「脊柱管の狭小」、F市民病院「頸部脊柱管は狭小」、地方労災医員B「軽度の脊柱管狭窄があったと思われる」とあります。
鑑定医だけが「中程度の変化」と述べ、他医師の所見と乖離しているのは何故でしょう。

⑧本件が契機となり著明に増悪したかどうか判断できない
 <反論>
※上記④において、非外傷性とするのであれば、なぜに鑑定医が判断できないのか?

僅か2ページ足らずの所見の中に、これだけの疑わしい文言が散りばめられている。
最終的には「判断できない」で結ばれており、到底医師が書いたとは思えない鑑定書である。
次は、結論について検証を行います。

0 件のコメント:

コメントを投稿