是非読んでいただきたい

season1<はじめに>

はじめに。 私は、業務中の災害(転倒)により「 頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢 麻痺の後遺症が残りました 。 知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。 ご協力願えませんでしょうか。 ご教授願えませんでしょうか。 医師の勧めで労災を申請したところ...

2017年7月26日水曜日

season3-10<審査請求編8>

審査請求決定書を検証する③

結論を検証(2)。(決定書1415

③頚椎症性脊髄症及び脊柱管狭窄症からの炎症所見発現の可能性や痛風発作の脊髄炎発症機転の可能性もあり、時間的経過からだけで、本件災害が脊髄炎発症機転となったと判断することはできないと述べられている。
<反論>
※<審査請求編6>で述べた通り、鑑定医の所見は改ざんされた証言や都合が良い推測、あるいは、現在の医学で論拠のない事象を用いている。
 ※傷病と災害の医学的因果関係、および、又本件災害により基礎疾患等が自然経過を超えて著明に増悪し、発症したと医学的に認められるかとの問いに、鑑定医ですら判断できない回答。
※多くの医師が中心性脊髄損傷と診断するなか、地方労災医員(3名のうち2名)だけ改ざんされた私の証言を基に、非骨症性脊髄損傷(≒中心性脊髄損傷)を否定する事に違和感を覚える。

④地方労災医員Aの意見書には災害の状況から頭部あるいは頚部に外傷が加わったとは考えられないと述べられており、鑑定書においても、本件が契機となり基礎疾患が著明に増悪したかどうか判断できない
<反論>
※脊損に関して日本で有数なドクターが執筆した文献123を抜粋して掲載します。
※文献2の非骨症性脊髄損傷を見ていただければ解る通り、頸髄損傷のうち非骨傷性頸髄損が56%を占め、特に65歳以上では68%を占めています。 脊柱管の狭窄因子となるような脱臼や骨 折などの骨傷が無いにも関わらず頸髄損傷をきたす損傷型とあります。
※臨床的特徴として、中高年に多く、過伸展外力が多く、転倒などの軽微な外力で生じ多くは不全損傷とくに中心型損傷を呈しますとあり、私と合致します。
※発生機序・病態においては、MRI所見で、麻痺に比べ脊髄圧迫の大きい例が少ないこと脊髄損傷部の脊椎症性変化が少ないこと脊髄損傷高位が1ヶ所であること、伸展位動態X線像で椎体後方すべりが見られることとあり、これも医師の画像所見と合致します。
※損傷高位は、MRIの信号変化により脊髄損傷部が診断でき、頸椎3/4高位損傷が40~70%を占めることがわかっているとあり、私の損傷高位C3-C4と合致します。

<結論>
文献を読んでいただければ解る通り、軽微な災害、あるいは、脱臼や骨折が無くとも頚髄損傷をきたす事はあり、さらに言えば、頚髄損傷のうち過半数の56%をも占めています。
いくら改ざんされた証言とは言え、鑑定医がその改ざんされた証言に疑問を持たず、かつ、その証言を基に「否定形的」等と非骨症性脊髄損傷を完全に否定するとは魔訶不思議。
○○労働局のH審査官からの指示があったかどうかはわかりませんが、とても不自然で違和感を覚えます。
ちなみに、不明を含め災害と傷病の因果関係を認めていない医師というのは、厚生労働省所管の独立行政法人が運営する「独立行政法人労働者健康安全機構」の医師であり、かつ、とても権威ある医師であることがさらに疑念を深めます。

次回は、再審査請求の申請を行いました。

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