是非読んでいただきたい

season1<はじめに>

はじめに。 私は、業務中の災害(転倒)により「 頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢 麻痺の後遺症が残りました 。 知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。 ご協力願えませんでしょうか。 ご教授願えませんでしょうか。 医師の勧めで労災を申請したところ...

2017年7月25日火曜日

season1<はじめに>

はじめに。

私は、業務中の災害(転倒)により「頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢麻痺の後遺症が残りました
知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。
ご協力願えませんでしょうか。
ご教授願えませんでしょうか。

医師の勧めで労災を申請したところ、労災不支給 → 審査請求 → 再審査請求 → 行政訴訟でも敗訴しました。

判決文(season3-7に掲載)を読むと、自己疾患による「脊髄炎」等発症の可能性が高く「原告の四肢麻痺等の症状の業務起因性を肯定することはできない」となっていますが、地方労災医員3名のうち2名を除くほぼ全ての医師が災害(転倒)を起因とした「中心性脊髄損傷」「頚椎症性頚髄症」あるいは、その両方(併発)としています

さらに、今まで診察してくださった医師、ネット診断(の医師)40数名いらっしゃいますが、90%以上の医師が「中心性脊髄損傷」と診断し、かつ、自己疾患による「脊髄炎」発症の可能性を否定されています(K大・T大の検査結果も陰性)。
しかし、不思議なことに地方労災医員3名のうち2名だけが不確かな医学文献を基に、「脊髄炎」あるいは「頚椎症性頚髄症」等の自己疾患によるものとし、業務起因性を否定しています。

さらに不思議な出来事があります。(詳細はseason3-7~season3-10に掲載)
F労働局の担当H審査官は、聴取書やカルテなどに記述されている事象をわざわざ電話で再聴取(電話調書12)してきました。
驚くことに私の証言とは違う「捏造調書」が作成なされ、その捏造証言を基に鑑定医が鑑定書(鑑定書1鑑定書2鑑定書3)を作成しています。
しかし、真実と異なるため整合性がとれておらず、かつ、痛風からの脊髄炎発症の可能性、あるいは、痛風の痛みと紛らわしいが頚椎症性頚髄症を患っていた可能性を示唆するなど、数々の悪魔(可能性がないこと)の証明で構成されており、本当に医師が書いたのかさえ疑わしい内容です。
また、傷病と災害との因果関係について「鑑定医は判断できない」としているにもかかわらず、審査請求で棄却されました。

審査請求で「労災不支給」となれば、ほぼ負けたも同然、再審査請求の(統計によれば)95%ぐらいが棄却されており結果が覆ることはほぼありえないそうです
また、(国を相手に)行政訴訟を起こしても協力してくれる(意見書を書いてくれる)医師が少ないこと、さらに、国側の医師(地方労災医員)の位が高いために原告主張が認められる確率はほぼ無いに等しい。

と言うのも、原告側の因果関係を立証するハードルがとても高く、かつ、医療に関する訴訟では医師の協力(意見書)がないと事実認定されない、加えて、訴訟費用の問題も無視できません。
したがって、審査請求で判決を覆さなければ労災認定を勝ち取ることは極めて難しいとは理解していましたが、平成26年5月行政訴訟に踏み切り、平成29年3月に最高裁で棄却判決を受けました。
それで抗うことを決意し、平成29年3月31日付けで(残る障害給付の)労災申請を行いましたが、やはり、今月不支給の通知が届きました。

行政訴訟で敗訴した要因は、医師の意見書がとれない事が最大の要因です。
診察してくださった医師の中には意見書を書いも良いよと言って下さった医師もいましたが、地方労災医員の位が高いので最終的には断念。
私を受診した脊髄(整形外科・神経内科)関係のドクターのうち数名は協力して(自分の所見をハッキリと述べられて)くださいましたが、これも不思議なことに、ある時期を境に距離を置かれるようになりました。

これから、(障害給付の)審査請求へと進みますが、お知恵を拝借願えませんでしょうか。
もちろん、苦情、ご指摘、反論、お叱りなどございましたら、真摯にお受け致します。
受傷から現在まで、ブログに根拠(裁判、審査請求資料、文献、画像)を添えて綴っていきます。
残存する後遺症(両上肢の痙性、巧緻運動障害)により、キーボードやマウスを上手く使うことができないため時間がかかることをお許しください。
些細な事で構いません、お知恵を拝借願えれば大変ありがたいです。

3 件のコメント:

  1. こんにちは。大変でしたね。

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  2. こんにちは
    ちょっと読ませて頂きます。

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  3. 読んでいただき、ありがとうございます。

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