是非読んでいただきたい

season1<はじめに>

はじめに。 私は、業務中の災害(転倒)により「 頚髄C3-C4」を損傷、不全四肢 麻痺の後遺症が残りました 。 知見がなくて困っています、お知恵を拝借願えませんでしょうか。 ご協力願えませんでしょうか。 ご教授願えませんでしょうか。 医師の勧めで労災を申請したところ...

2017年7月26日水曜日

season3-6<審査請求編4>

○○労働局、電話による聞取り調査。

平成25年3月、突然H審査官から電話による聞取り調査がありました。
内容は、被災状況、発症、回復状況について尋ねられたものです。
正直、聴取書にも記述されているのにナゼ?と思いながら証言したのを覚えています。
ここに、聴取書12を掲載します。


結論を先に・・・審査請求で「棄却」されました。
一部私の証言とは真逆の文言で構成されていたことを知ったのは、審査請求決定書が手元に届いてからです。

証言を改ざんされた部分は、2.症状の回復の問いに対し「回復したのも同じ順番だったと思う」とあります。
また、3.現在の機能の問いに対し「左下肢→左上肢→右下肢→右上肢の順に症状が軽い」とあります。

真実は「回復したのは、右下肢→右上肢→左上肢→左下肢の順、ただし、左下肢の症状に変化はない」、また、「左下肢→左上肢→右下肢→右上肢の順に症状が重い」と証言しています。
労基署の聴取書やカルテを読めばすぐに解かる事をわざわざ聞いてきたことに違和感を覚えました。

聴取書を読み返せば証言が矛盾している事に気付くはずですが、鑑定医までこの改ざんされた証言で鑑定書を作成しています。
奇妙なのは、傷病と災害の因果関係を認めない地方労災医員(3名のうち2名)は、厚生労働省所管の独立行政法人が運営する、独立行政法人労働者健康安全機構の医師です。

次回は、審査請求決定書を掲載します。

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